「安全運転管理者制度について」

活動2026.1/21

一定台数の自動車を使用する事業者は、安全運転管理のために 「安全運転管理者」 および必要に応じて 「副安全運転管理者」 を選任し、公安委員会(管轄警察署)に届け出ることが義務付けられています。(※道路交通法第74条の3、道路交通法施行規則第9条の8による)

安全運転管理者の選任基準

乗車定員11人以上の自動車:1台ごとに1人
上記以外の自動車:5台ごとに1人
自動二輪車(原動機付自転車は除く):1台を0.5台として換算


副安全運転管理者の選任基準

自動車の台数が20台以上の場合に選任 以降、20台ごとに1人追加
上記以外の自動車:5台ごとに1人

「届出について」

活動2026.1/21

安全運転管理者または副安全運転管理者を 選任・解任した場合 は、選任・解任の日から 15日以内 に公安委員会(管轄警察署)へ届け出が必要です。

提出する主な書類

こちらから各種届出書を入手できます。

・安全運転管理者に関する届出書
・副安全運転管理者に関する届出書
・安全運転管理者資格認定申請書
・副安全運転管理者資格認定申請書
・運転管理経歴証明書

※届出書は、都道府県細則に基づく指定様式(警察署交通課にて入手可)で提出します。

「会員メリット」

活動2026.1/21

会員の皆さまへの主なサポート・活動内容

会員事業所の皆さまには、最新の安全運転管理情報や交通安全・事故防止・交通情勢などの幅広い情報提供をはじめ、研修会や安全運転競技大会、地域での交通安全活動への参加などを通じて、安全運転への意識向上をサポートしています。 また、長年の功績や優れた取り組みを讃える表彰制度も設けています。

主な会員メリット

・機関誌「セーフティ神奈川」や地区会会報などの情報資料をお届け
・地域の交通事故発生状況や防止対策などの最新情報を提供
・各季の交通安全運動に関するご案内やポスター・看板等の掲示協力
・交通安全資料・機材の情報提供および活用支援
・「運転適性検査指導者養成講習」への参加
・安全運転競技大会への出場機会
・事業所単位での事故防止コンクール参加
・交通安全功労者・優良安全運転管理者・優良事業所・優良運転者などの表彰制度

「入会案内」

活動2026.1/21

入会を随時受け付けています。

茅ヶ崎安全運転管理者会では、安全運転管理の推進にご協力いただける事業所の皆さまのご入会を随時受け付けています。入会をご希望の方は、事務局までお電話にてお問い合わせください。 申込書をお送りいたしますので、必要事項をご記入のうえご提出ください。 ご不明な点やご相談もお気軽にどうぞ。

茅ヶ崎安全運転管理者会
TEL0467-53-2133
メールアドレス chigasakiankan@gmail.com

資料

リンクをクリックでPDF版資料をダウンロードできます

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組織概要

2026/3/01

茅ヶ崎安全運転管理者会の代表者並びに団体連絡先記載資料

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資料

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